はんこ屋さん21 丸の内店 です
(名古屋市中区丸の内・錦・伏見)

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印鑑の用途・個人

印鑑登録は法律ではなく地方条例なので市区町村に
よって内容が異なる場合もあります。
「実印」を作る場合は、象牙、水牛、柘などの硬い
材質で「 はんこ 」を作るのが最適です。
印鑑の事なら「 はんこ屋さん21  丸の内店」に
お任せください!

 

実印
予め市区町村に登録がしてあり、印鑑証明書の
受けられる 「はんこ」 を指します。
登録出来る印鑑は一人一本のみとなっており、
登録方法は住民登録をしてある市区町村役場
または、出張所に登録する印鑑及び本人と確認
出来る書類(免許証等)を持参し、備え付けの
申請書に必要事項を記載して申請します。
ただし登録は何でも良いという事はなく地域に
よって条件は多少異なりますが、
◎ ゴム印など変形しやすいもの
◎ 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの
◎ 直径が8mm未満もしくは25mm以上のもの
などの印鑑では登録出来ません。
また「三文判」といわれる既成印鑑も登録を
断られる場合があります。
この印鑑は自動車や電話の売買・担保の設定・
不動産取引・遺産相続・法人の役員になる時・
公正証書・保証人になる時など重要な書類に
押印するものです。
印鑑の管理には十分注意して下さい。
「男性 15~18mm」「女性 13.5~15mm」
が一般的に多く使われるサイズです。

 

銀行印
銀行に新規口座開設の際に届け出る印鑑です。
口座開設に関しては、登録する印鑑及び本人と
確認出来る書類(免許証等)を持参し手続きを
行ないます。
この印鑑と預金通帳で預金額の引き出し等が
出来てしまうので、印鑑と通帳を別に保管する
よう促す銀行も数多くあります。

 

認印
日頃、最も押印するのが認印で実印の様な規制は
特別ありません。
「実印=重要な印鑑」「認印=安易な印鑑」
のイメージが多い様ですが本人が押印した事が
証明されれば法律上実印と同等の効力を持ちます。
「たかが認印」ではなく実印同様管理に十分な
注意が必要です。

 

 

印鑑の用途・法人

 

代表者印 (法人実印・役職印)
会社を設立する際に必ず法務局に登記しますが、
その際に登録する印鑑を指します。

個人の印鑑では実印にあたり、登録の際に規制が
あります。

①1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズ
②照合に適しているもの
でないと印鑑の登記はできません。
この「 はんこ 」は、法人代表者の権利・義務を
立証する印鑑ですので印鑑の管理には十分な
管理が必要です。

また、印面のサイズは18mmが一般的です。

 

銀行印
企業が銀行と当座取引をする際に印鑑を届け出る
際に登録する印鑑を指します。
企業から振り出された手形や小切手には、こちらの
印鑑の押印がない限り決済できません。
逆をいうとこの印鑑1本で企業の金銭に関わる全て
の事柄が出来てしまいますので注意が必要です。
代表者印より小さい16.5mmが多いです。

 

角印
契約書・領収書・請求書に押印される印鑑です。
個人の印鑑では認印にあたり、印面のサイズは
24mmが一般的です。

 

 

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